弊社は、令和6年10月17日付けで廃業し、同月25日、松山地方裁判所に破産手続開始の申立を行い、同年11月5日午前10時に松山地方裁判所から破産手続開始決定を受けました(以下、当該破産手続を「本件破産手続」といいます。)。 そのため、弊社のカタログギフトを購入された方やカタログギフトの贈答を受けた方に対し商品を提供することやお支払いいただいた代金を返金することはできません。 このような事態となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
今後の皆さまへのご対応といたしましては、皆さまが本件破産手続に債権者として参加いただいた場合に、同手続の中で配当できるだけの原資を確保できたときに、配当をお受け取りいただくというものになります(配当は、税金等の優先すべきものに支払いをした後に債権者の皆さまの債権額の割合に応じて分配されます。)。 本件破産手続に参加いただく債権者は、カタログギフトを購入された方又はカタログギフトの贈答を受けた方のいずれかとなりますが、弊社のカタログギフトにおける権利行使方法が「商品お申込みはがき」によって行われることを踏まえ、「商品お申込みはがき」の所有者を債権者として裁判所に報告を行う方針です。 現在、弊社において、カタログギフトを購入された方や贈答を受けた方に対し通知書を送付して債権者(「商品お申込みはがき」の所有者)に関する調査を実施しておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。なお、調査の都合上、既に商品を受領された方にも通知書が届くことがありますが、商品を受領されている場合には通知会社に対する債権はありませんので、ご対応いただく必要はございません。 もし、カタログギフトを購入された方やカタログギフトの贈答を受けた方で通知書が送付されていない方がおられましたら、下記の法律事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。カタログギフトの商品コースごとに担当弁護士が分かれており、「織部」、「鶯」、「紫紺」、「茜」は丑野雅紀弁護士(弁護士法人東予総合法律事務所)、「東雲」、「牡丹」、「露草」は三浦裕章弁護士(三島総合法律事務所)が担当しております。 現時点で想定されるご質問とそれに対する回答は、このホームページのQ&Aをご覧ください。