マグロの吉井より

カタログギフトに
関するお知らせ

カタログギフトを購入された方及び贈答を受けた方へのお知らせ

弊社は、令和6年10月17日付けで廃業し、同月25日、松山地方裁判所に破産手続開始の申立を行い、同年11月5日午前10時に松山地方裁判所から破産手続開始決定を受けました(以下、当該破産手続を「本件破産手続」といいます。)。 そのため、弊社のカタログギフトを購入された方やカタログギフトの贈答を受けた方に対し商品を提供することやお支払いいただいた代金を返金することはできません。 このような事態となりましたことを心よりお詫び申し上げます。

今後の皆さまへのご対応といたしましては、皆さまが本件破産手続に債権者として参加いただいた場合に、同手続の中で配当できるだけの原資を確保できたときに、配当をお受け取りいただくというものになります(配当は、税金等の優先すべきものに支払いをした後に債権者の皆さまの債権額の割合に応じて分配されます。)。 本件破産手続に参加いただく債権者は、カタログギフトを購入された方又はカタログギフトの贈答を受けた方のいずれかとなりますが、弊社のカタログギフトにおける権利行使方法が「商品お申込みはがき」によって行われることを踏まえ、「商品お申込みはがき」の所有者を債権者として裁判所に報告を行う方針です。 現在、弊社において、カタログギフトを購入された方や贈答を受けた方に対し通知書を送付して債権者(「商品お申込みはがき」の所有者)に関する調査を実施しておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。なお、調査の都合上、既に商品を受領された方にも通知書が届くことがありますが、商品を受領されている場合には通知会社に対する債権はありませんので、ご対応いただく必要はございません。 もし、カタログギフトを購入された方やカタログギフトの贈答を受けた方で通知書が送付されていない方がおられましたら、下記の法律事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。カタログギフトの商品コースごとに担当弁護士が分かれており、「織部」、「鶯」、「紫紺」、「茜」は丑野雅紀弁護士(弁護士法人東予総合法律事務所)、「東雲」、「牡丹」、「露草」は三浦裕章弁護士(三島総合法律事務所)が担当しております。 現時点で想定されるご質問とそれに対する回答は、このホームページのQ&Aをご覧ください。

吉井食品株式会社 代理人

  • 住所 新居浜市一宮町一丁目5番50号 三和住宅ビル5階
  • 弁護士法人東予総合法律事務所 弁護士 丑野 雅紀 TEL:0897-34-9345

吉井食品株式会社 代理人

  • 住所 四国中央市三島中央4-2-20 カツラビル1階
  • 三島総合法律事務所 弁護士 三浦 裕章 TEL:0896-22-3966

Q&A

Q1

  • 商品の提供をしてもらいたい。それができない場合、支払い済みの代金を返してもらいたい。 商品を提供することやお支払いいただいた代金を返金することはできませんが、今後の破産手続の中で配当できるだけの原資(資金)が形成された場合、他の債権者の方々と平等に配当という方法で配当金を受け取ることができます。

Q2

  • 配当とは、何か。どのようにして行われるのか。 破産管財人が破産者の財産や債権債務関係の調査・換価回収等のうえ破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能な原資(資金)が残った場合に債権者の方々に債権額の割合に応じて公平に分配するものです。

Q3

  • 今回、配当はあるのか。 破産管財人が破産者の財産や債権債務関係の調査・換価回収等を行ったうえで確定されることから、現時点では不明です。但し、配当見込みはあると思われます。

Q4

  • 配当率はどの程度なのか。 破産管財人が破産者の財産や債権債務関係の調査・換価回収等を行ったうえで確定されることから、現時点では不明です。

Q5

  • 自分の債権額は幾らになるのか。 購入いただいたカタログギフトの代金額(購入金額)を想定しておりますが、最終的には破産管財人が届出債権についての調査(認否)を行うなどして確定されることになります。

Q6

  • 購入金額を忘れた。カタログギフトの贈答を受けた者であり、代金額(債権額)が分からない。 今回ご提出いただく「商品お申込みはがき」には「コース名」が記入されております。この「コース名」に基づき通知会社において代金額を確認する方針です。「商品お申込みはがき」をご提出いただいた方には通知会社より改めて債権額についてご連絡いたします。

Q7

  • カタログギフトを誰に贈答したか分からない(憶えていない)。 本通知書は購入者だけでなく注文時にカタログギフトの送付先として指定された方に対しても送付しておりますが、購入者が通知会社を介することなく直接第三者(親族・友人・取引先等)にカタログギフトを贈答された場合、通知会社は贈答先の氏名・住所を把握することができず、本通知書のご案内を差し上げることは困難です。

Q8

  • 破産したことを知らず通知会社に「商品お申込みはがき」を郵送した。 廃業日(令和6年10月17日)以降に通知会社に届いた「商品お申込みはがき」も通知会社において回収のうえ「商品お申込みはがき」に記載された方を債権者として裁判所に報告いたします。

Q9

  • カタログギフトを紛失した。 氏名、住所、電話番号、購入日、購入された商品名を記載した書面(書式は問いません。)を弁護士法人東予総合法律事務所宛(〒792-0025新居浜市一宮町1丁目5番50号 三和住宅ビル5階)に郵送してください。

Q10

  • 破産手続とは、どのような手続か。 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

Q11

  • 破産管財人とは、どういう立場で、何をするのか。 破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係の調査等を行います。これらの調査・換価回収等のうえ、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能な資産があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。

Q12

  • 破産管財人は誰か。 越智顕洋弁護士(一番町法律事務所 松山市一番町2-5-20 藤倉ビル2階)になります。   なお、本調査手続に関するお問い合わせにつきましては、本ホームページに記載の法律事務所(弁護士法人東予総合法律事務所又は三島総合法律事務所)までお問い合わせください。

Q13

  • 今後、裁判所から通知等は届くのか。 今回の調査により債権者として通知会社が把握したお客さまにつきましては、後日、裁判所より「破産手続開始通知書」が届くことになります。今回の調査は長期間を要しますので、当該通知書が届くタイミングは相当期間経過後となります。

Q14

  • 破産手続の状況について説明はないのか。 債権者集会において破産管財人が行った業務の内容などが報告されます。初回の債権者集会の日時・場所は「破産手続開始通知書」にてお知らせいたします。

Q15

  • 債権者集会には出席しなければならないのか。 管財業務の内容や今後の見通し等について破産管財人からの報告があります。破産管財人から直接報告を聞きたい、或いは、意見を述べたいといったご要望がない場合には出席いただく必要はありません。また、欠席しても不利益はありません。